ワシントン条約のキャビア輸出入ルール
現在市場に流通するキャビアその殆どが、ファーミングキャビア(養殖キャビア)となります。
その大きな理由は、1975年7月にワシントン条約(CITES / 絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約)の制定にありました。
この条例は、国際取引を通じて過度な捕獲がなされて絶滅寸前の保護種の保護目的としたものです。
チョウザメの全種は、全てワシントン条約の保護種の対象となり、天然キャビアの国際取引が禁じられました。
養殖されたキャビア製品と、密漁による天然キャビア製品の判別をしっかりするために、チョウザメ種の加工された未受精卵(キャビア)の国際取引について、養殖キャビアの国際取引においてワシントン条約では、以下の条項が規定されています。
1.キャビアの製造を行う施設等(養殖場含む)の登録制度の確立
2.キャビアを入れる容器に再使用が不可能なラベルを貼付するといった「国際統一ラベリング制度」の実
3.この再使用不可ラベルが貼付されていないキャビアの輸入禁止
水産庁「ワシントン条約決議に基づくキャビアの輸出制度」
ワシントン条約(CITES)はこのように、天然チョウザメ種の保護と養殖キャビアにおいて生産者の明確さと品質の保証に基づいた国際流通を保全しています。